補導の時間【全国まとめ】小中大学高校生に!何時まで深夜徘徊




補導の時間(深夜徘徊)を全国の県別に一覧でまとめました。


まず結論をお伝えします。




日本全国の県で補導の時間(深夜徘徊)は多くの県で

→午後23時(夜の11時) ~  午前4時の間



全国で深夜徘徊で補導の対象となる時間はおおかたの県で下の時間です。




・夜11時   ~   午前4時の間


となります。




夜のテレビドラマが終わって、ニュース番組が始まる11時あたりから




夜明けの新聞配達の人がバイクで新聞を配り始めるくらいの朝の4時までを対象にした県が多いです。


それ以外の県でも23時が22時からだったり、朝の4時が5時まで日の出までだったりと大きな差はありません。


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また「補導する時間は絶対に何時から何時まで」、と明確に定義がある訳ではありません。




深夜以外でも問題行動があれば補導されます。




たとえ昼間であっても学校がある時間に制服で盛り場をうろうろしていたり、



不審な行動をとれば補導で声をかけられる可能性があるのは
注意としてお伝えできればと思います。




下は宮城県の時間別の補導の取り締まり件数です。


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出典



見ての通り、深夜徘徊とは関係ない昼間から夜の



12時 ~ 20時の間と1番多くなっていますね。




また条例の青少年は18歳未満。小中高校生が対象(年齢については下で解説)




補導される時間 全国県別の一覧



大都市




東京都  夜11時 ~ 午前4時


根拠 第15条


神奈川  夜11時 ~ 午前4時 


根拠 第24条


・埼玉県  夜11時 ~ 午前4時


・千葉県  夜11時 ~ 午前4時


・大阪府

16歳未満  20時(夜の8時)~ 朝の午前4時

16歳以上~18歳未満 夜11時 ~ 午前4時

根拠


・愛知県   夜11時 ~ 日の出の時間

根拠


・福岡県  夜11時 ~ 午前4時

根拠 第34条 


・兵庫県  夜11時 ~ 午前5時

根拠






次にそれ以外の都道府県をエリアごとの深夜徘徊の補導時間の一覧です。




関東その他県




・栃木県・茨城県  夜11時 ~ 午前4時



・群馬県 夜22時 ~ 朝4時

第30条

 

北海道・東北




夜11時 ~ 午前4時




北海道・岩手県・宮城県


・青森県・秋田県   午後11時 ~ 翌日の日の出の時間


・福島県  夜10時 ~ 朝の4時





甲信越





・富山県・石川県・福井県

23時  ~ 午前4時





中部その他





夜の11時 ~ 午前4時


・静岡県


・三重県 午後22時 ~ 午前5時




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近畿その他





・京都府  23時  ~  午前4時



・和歌山 22時 ~ 朝4時





中国地方



・広島県 午後11時 ~ 翌朝 日の出


・島根県  午後 11時 ~ 翌朝4時


・山口県  午後 22時 ~ 翌朝5時





四国





午後11時 ~ 朝4時

愛媛県・徳島県・香川県



・高知県 22時~4時





九州・沖縄




午後23時 ~  午前4時

・大分県・長崎県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県



沖縄県  22時 ~ 4時

根拠9条





よくある質問と補導の基礎知識



補導ってなに?

→警察官、補導員が『悪さ・あやしい行動をしてる青少年(18歳未満の人)』を呼び止める・不良行動を取り締まるお仕事

→警察は17個の補導する例を定めています




警察で定めた不良行為の種類は下です。


1 飲酒


2 喫煙


3 やくぶつ乱用


4 粗暴行為 

→ さわぐ・暴れる、放っておいたらトラブルになりそうな行為


5 刃物等所持


6 金品不正要求

→かつあげ


7 金品持ち出し

→親のお金をくすねて持ち出してばれる


8 せいてき いたずら


9 暴走行為

→暴走族みたいな乗り物の乗り方


10 家出

11 無断外泊


12 深夜はいかい


13 怠学

→理由もないのに学校をさぼっている


14 不健全せいてき行為


15 不良交友

→はんざいにつながりそうな人とたむろしている、遊んでいる


16 不健全娯楽


→パチンコや他青少年がやってはダメそうな娯楽、常識的な放課後のカラオケやプリクラは可


17 その他

→1~16以外で非行になりそうな行為



上のような行為をしていたら補導されます。他にも「万引き」、「自転車を盗んだ」でも補導されるのが多いです。





深夜の外出はただ全部が補導されるのでなく、「注意」だけで済むケースもあります。



例えば深夜にツタヤにビデオを借りに行ったとか、コンビニにカップラーメン買いに行っただけなど。軽ければ注意だけで済む可能性もあります。




補導される年齢は

→条例では青少年である18歳未満、警察の法律では20歳未満



多くのケースでは18歳未満が補導の対象となります。



しかし19歳の方でも補導されることもあります。


まず18歳未満、という根拠は多くの県の「青少年保護条例」では
青少年を




例  東京都の場合


第二条

一 青少年 十八歳未満の者をいう。

→参考




と18歳未満としています。そして条例には、「青少年が深夜に徘徊してはだめよ」と定めています。



小学生・中学生・高校生があてはまりますね。


18歳の誕生日を迎えたからいいんじゃないか、と思うかもしれません。



しかし「少年警察活動規則」という警察関係の法律では、「20歳未満の人」を補導の対象としています。



このため18歳・19歳の人も対象になりえます。



もっとも、条例では18歳未満でも「結婚した方」は仕事で夜遅く出ることもありますし、大学生でも深夜のアルバイトは普通ですから、補導の対象としていないケースもあります。




補導で何を聞かれるのか?



主に下のような質問をされるでしょう。



・名前


・学校名


・年齢や学年


・住所


・電話番号


深夜徘徊の場合は


・なぜ夜中に出歩いているのか


・親から許可を取ったのか





呼び止められたら、誠実に答えた方がいいです。



もし反抗的な態度でつっかかったり、逃げたり、嘘の個人情報を伝えるのはダメです。問題が余計に大きくなります。



白状しますが笑、昔、イライラしていた時に深夜に警察官に呼び止められて



「なぜ任意なのに答える必要があるんだ」とつっかかったら余計に質問の時間が長くなりました。




学校に連絡がいくのか

→いくかいかないかはケースバイケース。補導行為が軽ければいかない可能性はそれなりに高い



学校までに連絡がいくかはケースバイケースです。




警察の法律的に、『補導」は



・親への連絡の義務はあり



・学校への連絡への義務はなし(ただし学校や関係機関に協力を求める場合はあり)


となります。




また地域の警察が補導にどれくらい厳しいか・どんな行為で補導されたかにもよります。



深夜に友達と自転車に乗っていたなどといった軽めな行為であれば親だけに連絡で、学校には連絡がいかない場合も多いでしょう。




最初に説明した「不良行為」に当てはまる。



補導の常習犯で、万引き、喫煙で何度も捕まっているのであればいきそうですね。



補導された時に「学校に連絡はしますか?」と聞いてみるとハッキリわかると思います。




目的がある深夜の外出で補導されるの?

→きちんと理由を説明できればされない可能性が高い



最近は18歳未満の方が巻き込まれるぶっそうな事件が多いですから、夜に出歩いていれば呼び止められる率が高くなってきました。親の許可を得ているかどうか聞かれます。



「親の許可を得ています。どうぞ連絡してください」ときちんと伝えれば注意だけで補導まではいかないことが多いです。



また理由にもよります。例えば



・おじいちゃんが容態が悪く危篤だから急いで病院にむかっている



・家が火事にあって外から出てきた



・部活や塾の帰り



など致し方ない理由であれば、補導まではされません。(だからといって嘘はつかないでください。ばれます)




深夜徘徊  = 深夜の時間  に  徘徊 = 目的もなくだらだらと、外を出歩く行為


となります。



またちょっとした用事で出ることもあります。



きちんと理由を説明すれば「これからは気を付けてね」と注意だけですむこともあります。




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