ふるさと納税とは【簡単にわかりやすく】仕組みと得か?

年々注目度が高まっているふるさと納税。

いったいどんな制度でどんなお得なのかわかりやすく説明しますね。


簡単にどんな制度か


まずは簡単にいっちゃうと


お取り寄せグルメが


地方自治体に寄付することで

もらえる制度です




寄付した分のお金は(上限はありますが)

住民税の減税をうけられるので、


寄付したお金がほぼマイナスにならず(支払う税金の合計額から引かれるから。2千円だけは負担)


もらえた特産品の分だけ得をするんですね。



たとえばこうです。


ふるさと納税で魚の寒ブリが特産品のE県のM町に


Bさんは1万円の寄付をしたとします。


そうすると決まった日付にM町からBさんに


寒ブリの半身が送られてくる


寄付してくれた特典がお返しにもらえる制度です。


M町に寄付をした1万円分は、必要な手続きをすれば


Bさんの住民税と所得税の支払合計額から1万円引かれるので(2千円だけは自己負担 *下で解説します)


寒ブリがお取り寄せグルメ感覚でもらえるお得な制度です。

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ネーミングがややこしい


ふるさと納税 という名前なのですが

ふるさと でも 納税 でもなく関係ないんですね。


僕は最初、自分の生まれた田舎の故郷に納税するサービスなのかな、僕は九州出身ですが、故郷に納税してる暇はないから関係ないや


と思っていたんですが、後からちゃんと調べたら

「なんでこんなお得な制度やらなかったんだー」と後悔しました。


関係ないといった点ですが言葉を分解して説明します。


・ふるさと


→  自分の育った出身地の都道府県である必要はありません。寄付はふるさと納税を実施している地方公共団体であれば全国可。

縁もゆかりもない土地でもオーケー。



・納税    

→  納税ではなく、寄付をします。ふるさと納税をしたい地方公共団体に「寄付」をして

その分が控除されて、支払う住民税が減らされる。


*控除=税金を支払う前に一定の金額を引いてくれること


結果としてふるさと納税をした地方公共団体に、税金をおさめたようにうつるので「~納税」と名前がついたんですね。


ネーミングを「地方創生 寄付制度」なんて変えた方が分かりやすいんじゃないかと思いました。



大まかな流れ


ふるさと納税の大まかな流れです。



     ・寄付先D町

  ↓②       ↑① 2万円寄付


特産品イチゴ
受領証明書

         ③確定申告
          →          ・税務署

・Aさん家族 
                      ↓報告

          ←
        ④所得税の還付(15年制度改正予定で無しに)


          ←        ・P市 居住地の役所
        ⑤住民税の減額通知

        ⑥住民税の納税

  *④と⑥で戻ってくる所得税・住民税の合計額は1万8千円

 2千円の負担(2万 - 1万8千)でAさん家族はD町の特産品のイチゴがもらえた




上の例を順をおって説明します


P市に住むAさん家族はふるさと納税制度を利用して、D町に2万円を寄付しました①


そしてその年にD町の特産品であるイチゴが5パック、寄付のお礼として受領証明書と一緒に送られてきました②


翌年の確定申告でAさんは税務署に確定申告と一緒に、②でもらった受領証明書を税務署に提出して手続きをして所得税をおさめました③


申告内容をうけて税務署はAさんの住むP市の役所に、「Aさんはふるさと納税をしましたよ」と報告をして

Aさんは後日、税務署から④の多く払った所得税が戻ってくるのと ⑤


住民税の支払いも、寄付分を減額して計算した金額の請求書がきました ⑥


といった流れになるんですね。



2000円で特産品がもらえる、の意味


ふるさと納税は、『寄付した金額のうち2千円を超える部分が控除される』制度です。


ようするに

3万円寄付したら 3万 - 2千  = 2万8千円が控除


1万円寄付したら 1万 - 2千  = 8千円が控除


となって1人の寄付につき寄付の大小に関係なく、2千円が差っ引かれるのです。


なぜに2千円?と思うかもしれません。これは


・2千円分は事務処理をする税務署や役所の手数料に相当


・2千円より低い金額、たとえば500円に引き下げて 500円より超える部分が控除されて

寄付の最低ラインが500円以上になったら、制度として採算があわない

600円だけ寄付されても役所は事務処理だけが増えてあまり嬉しくない


とされて2千円になったんですね。

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あとは間違いやすいのは


・寄付する件数で、その都度2千円が引かれるのか?という点です。


たとえば、T町、W市、S市の3つの地方自治体に寄付をそれぞれ1万円ずつしたとします。


そうすると  T町  1万 - 2千  
       W市  1万 - 2千
       S市  1万 - 2千


とそれぞれの地方自治体ごとで2千円引かれるのか合計6千円マイナスになるのか、と思うかもしれませんがそうではありません。


・寄付の金額の大小、寄付する地方自治体の件数を問わず、2千円だけマイナスされる

だけなのです。

上の例なら 3つの地方自治体への寄付 合計3万  - 2千円  で2千円がマイナスされるだけです。


これが富裕層の人で寄付の合計額が200万円でも 200万円 -  2千円 で2千円が引かれるだけです。


198万8千円は所得税と住民税の控除を受けられます。

まぎらわしいのでここも理解しておきましょう。


2千円の自己負担をしただけで、お取り寄せグルメができると最初に話をしたのはこの点からなんですね。



寄付には上限がある




おいしい制度ですから「みんながやりたい」と思うでしょう。じゃあ「俺は150万寄付をするよ。それだったら今年支払う所得税と


住民税の合計は150万くらいになりそうだから、今年はふるさと納税で全部控除されるんじゃない」


と思うかもしれませんが、実はそうできないんですね。


所得の金額ごとに、ふるさと納税を適用できる寄付金の上限が決められているんです。


自分の寄付金の上限以上におさめてしまえば、それは単なる「地方への寄付」にしかならないので


オーバーした分は所得税や住民税の控除は受けられないんですね。


・オーバーした分は翌年に持ち越して

ということもできません。

ふるさと納税で寄付した金額はその年の範囲でしか適用されないんですね。

だからふるさと納税をやるなら

・自分の寄付金の上限額を知ったうえで、計画的にやる必要があるんですね。


うまく2千円の寄付金ですむ限度内でふるさと納税をおこなうとお得になるのです。


自分で計算できるツールもあります。


ここでは所得金額ごとの大まかな上限額の目安を表にしてお知らせします。



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寄付金の目安はおおよそ上の通りです。


家族が少ないほど、配偶者控除などの各種控除が少なくなりますから
独身の人が同じ年収の時の寄付金が多く設定されているんでしょうね。



複数の自治体に寄付が可能


寄付金の上限の範囲内であれば、複数の自治体に寄付が可能です。


1個だけである必要はなく、自由に自治体の数を決めることもできます。


例えば3万円5千円の寄付の限度額のあるIさんなら、特産品を選んで


・和牛
・カニ
・ブドウ


が食べたいなと思ったとします。


上の3つの特産品をやっている自治体

・和牛  大阪府 藤井寺市に1万5千円
・カニ  北海道紋別市に1万円
・ブドウ 鳥取県鳥取市に1万円


と3つの自治体を選んで寄付をして希望の好きなものをゲットできるんですね。
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